最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1887 判決
主 文
原判決並びに第一審判決中被告人に対する部分を破棄する。
第一審判決の判示第一の一の占領目的阻害行為処罰令違反行為につき被
告人を免訴する。
被告人を懲役二月に処する。
第一審の未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。
原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人池田純亮の上告趣意について。
所論は、いずれも刑訴四一一条の事由を主張するものであるから同四〇五条の上
告理由に該当しない。
しかし、原判決の是認した第一審判決の認定した併合罪中判決第一の一の所為は、
原判決があつた後昭和二七年政令一一七号大赦令一条二三号により大赦があつたの
で、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により
主文一、二項のとおり破棄、免訴し、同判示第一の二の罪ににつき更に判決すべき
ものと認める。
よつて、右第一の二の所為につき法令を適用すると、被告人の所為は、外国人登
録令三条一項に違反し、同一二条一項に該当するから、所定刑中懲役刑を選択して
その刑期範囲内で被告人を懲役二月に処し、刑法二一条により第一審の未決勾留日
数中三十日を右本刑に算入し、原審における訴訟費用は刑訴一八一条により被告人
の負担たるべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 草鹿浅之介公判出席
昭和二七年一一月二〇日
最高裁判所第一小法廷
- 1 -
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 2 -